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倫理綱領及びビジネス行動

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はじめに
グラコのビジネス・リレーションシップ
グラコと従業員
政府・地域社会に対する責任

はじめに

グラコの経営方針

グラコ・インク取締役会は、次の戦略的方針に関する声明を採用している:

グラコは、倫理的かつ誠実に、また適用されるすべての法律及び政府規制を遵守して事業を行う。すべての従業員は、グラコの「倫理及びビジネス行動規範」及びその他の会社方針を理解してこれらに従い、適用されるすべての法律を遵守し、グラコの倫理基準に抵触するようなビジネスチャンスは断念する。経営陣は、グラコの倫理基準及び法令遵守に関するトレーニング及び助言を提供する。

本倫理及びビジネス行動規範(以下、「本行動規範」という)は、グラコが上記の方針を実施し、倫理的で法律を守る会社であるというグラコの世界的な評判を守り高めることによってグラコの使命を達成する手助けとなることを目的としている。また、非常に費用がかかりグラコに損害をもたらす可能性が高い法律違反を回避する手助けとなることも目的としている。本行動規範は、グラコ・インク及びその世界中のすべての子会社(以下、併せて「グラコ」という)の取締役、役員及び従業員に適用される。しかしながら、本行動規範は雇用契約ではない。

グラコ・インク取締役会及び経営陣はグラコ・インクの基本目的、目標、活動方針及び価値観について記載したグラコの「使命、展望及び戦略的方針に関する声明」を策定してきた。「使命、展望及び戦略的方針に関する声明」は別冊に含まれており、参照することにより本行動規範の一部を構成する。

従業員の責務

グラコは、従業員が本行動規範を理解し、本行動規範及び適用されるすべての法律を遵守することを期待する。さらに、従業員はグラコでの担当業務を誠実かつ健全に行うことをも期待される。グラコ法務部は、従業員が法律を遵守するための手助けを提供する。

もちろん、活動の中には、本行動規範又は法律の対象とならないものもあり、法律の中には、容認できないほど低い行動基準を定めているものもある。疑わしい場合はその行動を次の基準に照らして判断した上で、これらの各問いに「はい」と答えることができるようにすべきである。

  • それは、行うべき「正しいこと」か?
  • 自分がその行動の影響を受けることになっても、それを行うことを希望しただろうか?
  • その行動は、世間の厳しいチェックに耐えうるか?それに関する記事を明日の新聞で目にしても快適でいられるか?
  • それは、倫理的な会社であるというグラコの評判を守り高めることになるか?

これらの各問いに「はい」と答えることができなかった場合には、さらにその状況を審査し、それについて上司又は法務部に相談するべきである。

世界的な適用

本行動規範は、グラコとその子会社が事業を行っているすべての国の個人及び状況に対して適用される。すべての従業員は、自らが働く国の法律や規則の適用対象であり、それらを遵守しなければならない。しかしながら、親会社であるグラコ・インクは米国の会社であるため、米国以外で生じたグラコの行為に対し、米国の法律が適用されることもあり得る。本行動規範若しくは米国の法律を遵守することで現地の法律に抵触すると思われる場合、又は当該行為にどの法律が適用されるか不明な場合には、法務部に相談することを勧める。

管理職の義務

グラコの管理職は、最高の倫理基準が常に実践される職場環境を生み出すことについて、また、グラコの行動規範が守られ法律が遵守されていることを確保することについて責任を負う。我々は皆、グラコの評判を守る責任を負っている。従業員にとって、倫理問題を提起することは勇気のいることである。従って、グラコは、これらの問題の取扱いについて、取り組みやすい開放的な方針を維持するよう、管理職に奨励している

グラコの倫理及びビジネス行動プログラムは、取締役会の監査委員会の監督下にあり、本行動規範は、監査委員会が承認したものである。監査委員会が承認した場合を除き、グラコのいずれかの役員又は取締役に対して本行動規範の全部又は一部の適用を免除することはできず、かかる適用の免除が承認された場合には、グラコの株主に速やかに開示されるものとする。副社長兼法務部長が、このプログラムの責任者である。

疑問解決の手助け

すべての状況をカバーできる規範はない。本行動規範の解釈や応用について、手助けを必要とする場合、以下の行動をとることができる。

  • その問題について上司と相談する。
  • 人事マネージャー又は人事部に連絡する。
  • 法務部に電話をかける(612-623-6604)か、又はファックスを送る(612-623-6944)。
    *国際電話の場合、初めに国番号をダイヤルする。
  • 次の宛先に手紙を出す:
    Graco Inc.
    Attention: Legal Department
    P.O. Box 1441
    Minneapolis, Minnesota 55440-1441
  • 次のアドレス宛にEメールを送る: legal@graco.com

違反が疑われる場合の報告

本行動規範又は法律の違反を知ったか、又は違反が疑われる場合、従業員は迅速かつ完全にその問題を報告することが奨励される。この報告に際し、匿名での報告を禁じている国を除くすべての国において匿名で報告することができる。従業員は、以下のいずれの方法によっても当該事項を報告できる。

  • その問題について上司と相談する。
  • 法務部に電話、手紙又はEメールで連絡する。
  • gracoauditcommittee@graco.com 宛にEメールを送る。
  • ethics@graco.com 宛てにEメールを送る。
  • グラコ倫理ホットライン(1-877-846-8913)に電話をかける。(国際電話の場合、初めに国番号をダイヤルする。)

グラコ倫理ホットラインは第三者が運営している。この複数言語に対応したホットラインは、世界中からアクセスでき、機密は守られ、また24時間受付可能である。

違反の疑いに関するすべての報告は、可能な限り内密に、徹底的に調査される。違反又は違反の疑いについて誠実に報告した従業員に対して、報復が行われることはない。多くの場合は、その報告に対するグラコの対応が報告者に通知される。苦情が財務、内部統制又は会計監査に関するものであれば、監査委員会の議長に報告される。

懲戒・制裁

本行動規範は、グラコにとって極めて重要な一部分をなすものである。すべての取締役、役員及び従業員は、本規範に従うことを義務づけられている。本行動規範に対する違反は、戒告、謹慎、降格、停職又は解雇につながる場合がある。また、本行動規範に対する違反を容認することも、従業員の懲戒につながる場合がある。場合によっては、本行動規範に違反した従業員は、それによって生じた損失をグラコに補償しなければならない。刑法違反の場合は、適切な公的機関に訴追を委ねる場合がある。

コピー

本行動規範の追加のコピーを希望する場合には、人事マネージャー又は法務部まで連絡すること(文書番号:300624, Rev.D, “Code of Ethics and Business Conduct”を請求すること)。本行動規範は、ウェブサイトwww.graco.com及びグラコの社内ウェブサイトでも入手可能である。

本行動規範の内容は、以前のグラコの製本版「ビジネス実施ガイドライン」に優先するものである。本行動規範はいつでも変更又は廃止されることがある。また、本行動規範はすべてを網羅したものではない。

グラコのビジネス・リレーションシップ

グラコのビジネスを行う場合、グラコの他の従業員だけでなく、顧客、仕入先、及び競合他社を含め、様々な人々及び組織と関わる可能性がある。すべてのビジネス関係は、誠実かつ公正な確固たる基盤の上に築かれるべきである。

以下の項目では、顧客、競合他社、仕入先、及びその他社外の者とグラコとの関係について扱う。

品質

品質はグラコにとって重要であり、我々は、我々が行うすべての事柄において優れた、継続的な改善を追求する。我々は皆、我々自身の仕事の質に対して責任を負い、顧客の要求を理解し、それらを満たし、又は上回るために尽力する。また我々は、製品を瑕疵や遅延なく期限どおり納品するよう全力を尽くす。

製品の安全性

我々は、その使用目的や予測できる用途において安全な製品やシステムを設計・製造し、販売し、導入し、サービス(該当する場合)を行う。グラコのすべての製品は、グラコの内部安全基準、外部規制、及び該当する認証機関の基準を満たしていなければならない。また、すべての製品について、書面による製品の設計、生産及び使用に関する製品安全基準及び手順を保持するものとする。

製品説明

広告の真実性

我々は、広告、資料、展示又はその他の公の説明において、事実を偽って説明したり、誤解を招くような印象を与えたりしないようにする。グラコの製品及びサービスに関するすべての説明は、正しく、かつ実証されたものでなければならない。メッセージの全体的印象についても考慮しなければならない。何気なく見たり聞いたり読んだりする者に誤解を抱かせやすい事実の省略、不当な強調又は説明資料の使用は避けるものとする。

批判

我々は、競合する組織若しくは個人、又はそれらの製品及びサービスについて、虚偽の発言又は誤解を招く恐れのある発言を行わない。グラコのすべての製品及びサービスは、それら自身の価値に基づき販売される。グラコの製品と競合他社の製品との比較を行う際には、必ず、すべての説明が事実で、正確で、誤解を招く恐れがないようにしなければならない。

公正な競争(反トラスト)

反トラスト法(独占禁止法)は、自由競争市場の機能を不当に抑制する可能性がある行動を禁止することによって、競争を保護することを目的としている。反トラスト法違反は極めて深刻な問題であり、重い罰金及び刑事訴追を受ける可能性もある。

下記の分野は、相当の反トラスト・リスクを生じさせる。これらの分野では、事前に法務部に相談することなく、何らかの行動をとることはできない。

  • グラコの従業員は、価格、価格関連の条件(割引、リベート、支払条件など)、市場若しくは顧客の割当て、入札方法、又は顧客と取引を行うことの制限若しくは拒絶について、競合他社との間で、明示的にも黙示的にも、書面であろうと口頭であろうと、合意を結ばないものとする。会話も合意と解釈され得るので、それらの主題について競合他社と話さないようにすること。
  • グラコは、グラコ製品の再販価格について、又はかかる製品を再販することのできる顧客若しくは販売地域について、強要又は指図を行わないものとする。

グラコの方針は、グラコがビジネスを行うすべての国の反トラスト法の文言と精神の両方に完全に従うことである。これには、米国の反トラスト法、及びグラコがビジネスを行う他の国々の関連する法律が含まれる。経営幹部は、これらの反トラスト法の原則を常に熟知していることと、かかる法律に違反するような又は違反する意図があるように見える行為を行わないことが期待される。

反トラスト法の規定は、正式なコミュニケーションにも非公式なものにも適用される。競合他社、顧客又は仕入先との間の非公式のコミュニケーションが可能な、同業組合活動又はその他の状況に関与する従業員は、特に、これらの法律の規制に注意を払わなければならない。

グラコは、適用ある反トラスト法を遵守することは極めて重要であり、知らなかったという主張も、善意であったことも、また適時に助言を求めなかったことも違反の言い訳として認められないと考えている。

競合他社の情報

我々は、競合他社の情報を収集して使用する際、競合他社又はその他の当事者の法的権利を侵害せず、競合他社の情報に対して適用されるすべての法律に従う。以下の留意点が、権利侵害を避ける上で役立つ。

  • 競合他社の情報を入手するためには、合法的かつ倫理的な方法しか使用することはできない。我々は、スパイ活動若しくは産業スパイ活動、又はそのように誤解される可能性の高い活動に従事しない。
  • 競合他社の価格、価格条件、顧客又は市場シェアに関する情報を、競合他社から直接、又はこれらの情報を開示しないことを法的に義務づけられている者から、入手してはならない。
  • 競合他社又はその他の当事者にとって秘密又は専有的な情報は、かかる当事者が自発的にグラコに開示しない限り、収集又は使用することはできない。
  • グラコは、自社が締結した、すべての秘密情報非開示契約の規定に厳密に従い、それらの遵守を確保するための措置をとるものとする。グラコのために業務を遂行する上でかかる情報を「知る必要」のある者以外とは、他当事者の秘密情報を共有しないものとする。
  • 競合他社を含めた他当事者の秘密又は専有情報が不注意にグラコに開示された場合、かかる情報は使用せず、所有者に直ちに返却するものとする。

我々は、競合他社又はその他の当事者の現在又は以前の従業員又はコンサルタントが入手することのできる、かかる当事者の秘密又は専有情報を、要求したり使用したりしないものとする。競合他社の現在又は以前の従業員又はコンサルタントが、グラコの従業員となった場合及び/又はグラコのためにサービスを行う場合、我々は、その者がグラコのためにサービスを行う上で、競合他社又はその他の当事者の秘密又は専有情報を開示又は使用しないことを期待されている旨を知らせるものとする。グラコはまた、かかる情報に関してその者が守るべき法律上及び契約上のすべての要求事項に従うよう伝える。グラコの管理職は、従業員に対して、黙示的にも明示的にも、前雇用主の秘密情報を使用又は開示するように圧力をかけることはしない。

ビジネス贈答品

ビジネス贈答品とは、食事、酒、割引、接待、娯楽、レクリエーション、チケット、販促用品、運賃、及びその他の受取人が対価として適正市価を支払うことのない有形又は無形の有価物を指す。

我々は、民間の顧客及びその他の非政府当事者とグラコのビジネス取引を行う際、ビジネス贈答品の授受を行うこともある。ただし、それらが以下のガイドラインのすべてを満たす場合に限る。

  • 法律、規則若しくは合理的な市場慣行に、又は受取人若しくは受取人の雇用主の既知の方針に、違反しないこと。
  • 費用、量、数及び頻度の点で合理的であること。
  • 時期及び場所に関して適切であること。
  • 提供者又は受取人のビジネス上の判断に影響を与えないか、又は与えないように思われること。
  • 特にビジネスの見返りとして提供されるものではないこと。
  • グラコの評判を傷つけることなく、世間の厳しいチェックに耐えることができること。
  • グラコの帳簿記録に適切に反映されること。

いかなる場合も、ビジネス上の優遇又は心付けとして金銭の授受を行ってはならない。

本ガイドラインは、グラコに費用弁償を求めない場合であっても適用される。

公務員又は官僚に対する贈物及び心付けに関する規則は、上記とはかなり異なり非常に厳しい。本行動規範中の「政府とのビジネス」及び「国際ビジネス取引」の項を参照のこと。

ソフトウェアの使用

大半のコンピュータ・ソフトウェアは、ソフトウェアの開発者又はその他の所有者の貴重な知的財産である。ソフトウェアは、通常、著作権、特許及び/又はトレード・シークレット(企業秘密)によって保護され、ライセンス契約の条件に基づきユーザーの利用に供される。ソフトウェアがグラコの機器で不正に使用された場合、ユーザーとグラコの両方が、これらの権利の侵害について重い責任を問われる可能性がある。従って、第三者のあらゆるソフトウェアは、ライセンス又はその他の許可が得られた場合に限り、グラコのコンピュータ及びその他の機器で使用するというのがグラコの方針である。各国の情報システムを扱う部署や担当者のみが、ソフトウェアを取得してグラコのコンピュータにインストールする責任と、そのための単独の権限を有する。ソフトウェアの不正使用が存在しないことを保証するためにも、ソフトウェアが互換性問題を引き起こさないことを保証するためにも、従業員が自分自身でグラコのコンピュータにソフトウェアをインストールすることは禁止されている。

グラコと従業員

グラコと従業員との間の良好な関係を確保するために、以下の項目に従うべきである。

雇用機会均等

グラコの方針は、平等な雇用機会を提供し、会社とのあらゆるやりとりにおいて、応募者と従業員をその個人的特徴(人種、性別、年齢、国籍、身体障害、宗教、退役状況、妊娠、市民権、ジェンダー、婚姻状況、又は連邦、州若しくは地方の法律により保護されているその他の点を含む。)に関係なく扱うということである。

管理職には、従業員の採用、選抜、育成と昇進に関する決定が、長所、資格、証明された技能と実績に基づいて行われるようにする責任がある。上記の個人的な特徴が判断に影響しないよう注意しなければならない。

我々は、事業を行うすべての国において、適用ある労働法と雇用法に従う。従うべき現地の要件について疑問がある場合には、人事マネージャー又は法務部に連絡すること。

ハラスメント

我々は、従業員が有する、法律により保護されている個人的特徴に基づく、従業員に対するハラスメントを容認しない。法律により保護されている個人的特徴は、人種、性別、年齢、国籍、身体障害、宗教、退役状況、妊娠、市民権、ジェンダー、婚姻状況又は連邦、州若しくは地方の法律により保護されているその他の基本的な特徴を含む。

そのような保護された個人的な特徴に基づくハラスメントとは、ある個人的な特徴を有する従業員をターゲットにし、耐え難い、屈辱的な方法により、怖がらせ、恥をかかせ、又は怒らせる行為である。またハラスメントには、挑発的又は侮辱的なノイズ、顔の表情、下品な言葉やジェスチャー、ニックネーム、中傷、軽蔑的なコメント、漫画、ジョーク、脅迫、敵対行為と身体接触も含まれ得る。

セクハラは禁止されているハラスメントの一種である。セクハラは、そのような行為が歓迎されていないことを知っているかあるいは知っているはずの人によって、性別に基づき従業員に対してしつこくなされる不快な言動又は行為などである。セクハラは、従業員の職務遂行を妨害し、又は威圧的、敵対的若しくは不快な職場環境を生み出してしまう、十分に広範な又は深刻な性的な意味合いを持つ行為である。セクハラ行為に関するいくつかの例を以下に示す。

  • 従業員が性的な意味合いを持つ要請に従った場合に従業員に報酬を約束し又は提供すること。
  • 従業員が性的な意味合いを持つ要請に従わなかった場合に報復すると脅し、又は報復すること。
  • いやらしい目つき、性的な暗示、ジェスチャー又は屈辱的なコメント。
  • 性的な意味合いを持つ画像、物体又は書面の表示又は配布。
  • 従業員が望まない身体接触。

監督者は、カウンセリング及び/又は業務改善のための措置を通じて、従業員の不十分なパフォーマンスに丁寧に対処している場合、ハラスメント又は報復を行っていることにはならない。

従業員は、自分の個人的な特徴を理由にハラスメントを受けていると感じた場合、直ちに、かかる行為を上司、人事担当者、法務部又はグラコ倫理ホットラインに報告するべきである。

すべての従業員は、本方針に違反してハラスメントを行った場合、解雇を含め、懲戒処分の対象となる。さらに、ベンダーの担当者、独立請負業者、嘱託従業員、及び訪問者が、グラコの従業員に対してハラスメントを行っていたことが判明した場合、当該者は、グラコの敷地から追い出され、それ以降グラコ従業員と関わりを持つことを禁じられることとなる

誠実にハラスメントを報告し、又はハラスメントに関する苦情の調査に協力する従業員に対して、報復を行うことは禁止されている。報復の疑いについて報告する場合、かかる報告は、従業員の上司、人事担当者、法務部員又はグラコ倫理ホットラインに対してなされるべきである。

健康・安全

グラコの各従業員の個人的な安全及び健康は最も重要である。職業に起因する傷害及び疾病の予防は、事業の生産性よりも優先される。グラコの経営陣は、従業員個人の安全及び健康のために必要な一切の機械設備及び物的設備を提供し、職業安全衛生法及び世界各国の類似の法律に従う。

薬物・アルコールのない職場

グラコは、従業員のために安全で健康で効率的な職場環境を維持することに、極めて重大な関心を寄せている。薬物及びアルコールの使用は、安全性、生産性、品質、健全性及びモラルに悪影響を与えることが分かっている。グラコは、アルコール及び薬物の使用、所持及び販売の禁止に関する実務慣行と就業規則を導入している。

我々は、会社の構内又は就労現場(駐車場を含む)において、その量を問わず、薬物その他の規制物質を使用、販売、勧誘又は所持したり、アルコールを使用したりすることを厳しく禁止している。本方針において、「使用」には、使用を自ら認めた場合、又は薬物・アルコールのスクリーニング・テストにおいて、薬物若しくはその代謝物に陽性反応が出たか、基準値以上のアルコールが検出されたことが含まれるが、それらに限定されないものとする。人事部は、会社が主催する行事に関して、アルコール摂取に関する一定の例外を認めることある。

グラコは、薬物及びアルコール中毒が治療可能な症状であることを認めている。従業員は、グラコの従業員援助プログラム又は自身の健康保険を通じて、自発的に援助を求めることが奨励される。ただし、従業員援助プログラムの利用は、従業員がグラコの薬物・アルコールに関する実務慣行又は規則に違反したり、パフォーマンスが監督者の期待を下回ったりした場合において、懲戒処分を免除するものではない。

医薬品の使用

従業員が医療目的又はその他の状況のために、いずれかの点で職務遂行能力を低下させる薬剤を処方されたか又は使用中の場合、かかる従業員は直ちに、上司又は人事部に報告しなければならない。グラコは、当該従業員が薬剤を使用しながら働くことができるかどうかを判断するために、医学的アドバイスを求める。当該従業員が薬剤によって引き起こされる障害なしに職務を行うことができないと判断された場合、当該従業員は、かかる薬剤を使用して治療している症状が存在しなくなるか、又は障害を引き起こす薬剤の使用を中止するまで、配置転換されるか又は出勤しないよう指示される。

利益相反

グラコのビジネスを行う上で、直接的又は間接的な個人的利益(又は仲間若しくは家族の利益)が得られるという見込みがその判断又は行動に影響を与え得る時にはいつでも、利益相反が生じている。従業員は、グラコの利益と個人的利益との対立を避ける責任を負っており、最高水準の高潔性、誠実さ及び公正な取引態度で行為しなければならない。下記のような状況は回避されるべきである。

  • 提供するサービスの種類を問わず、グラコに雇用されているか又はグラコを代表している時に、顧客、仕入先又は競合他社のために働くか、又はそれらの者を代表すること。
  • グラコの競合他社、顧客又は仕入先に投資を行うこと(その投資が、グラコに対する従業員の責任と対立する可能性があるか、又は対立するように見えるほど多額である場合)。
  • 本行動規範のビジネス贈答品に関する方針に違反して、グラコと取引を行うことを求める者から個人的な贈物、支払い又はサービスを受け取ること。
  • グラコの競合他社、顧客又は仕入先のコンサルタントとして活動すること。
  • 副社長クラスか又はそれ以上のグラコの役員からの事前の書面による承認なしに、営利目的の法人又はその他の組織の所有経営者、無限責任社員、役員又は取締役として働くこと。
  • 副社長クラスか又はそれ以上のグラコの会社役員からの事前の書面による承認なしに、グラコのビジネス又は機能以外の目的のために、グラコの名称、顧客リスト又は従業員リストを使用すること。
  • グラコが利用することのできるビジネスチャンスを個人的に利用すること。
  • グラコに対する従業員の責任と対立する可能性があるか、又は合理的に見て対立するように見える活動又は取り決め(直接的及び間接的なものを含む)。

関係者間取引承認方針

関係者間取引承認方針は、グラコが当事者であり、関係者(グラコの取締役、取締役候補者、役員、5%を有する株主及び各自の家族と定義される)が直接又は間接的な利害関係を有する、あらゆる取引、取り決め若しくは関係、又は類似の一連の取引、取り決め若しくは関係に適用される。ただし、次のものは除く。

  • グラコが関係者に対して、その人が「関係者」とみなされる原因となる立場で、グラコに提供したサービスにつき報酬を支払うこと。
  • グラコの全従業員又は全株主が同じ条件で一般的に利用できる取引。

グラコ取締役会の監査委員会は、本方針が適用される関係者間取引を、かかる取引の開始前に承認するものとし、開始前に取引を承認するのが実務的でない場合、かかる取引は、できるだけ早く監査委員会あるいは監査委員会の議長により追認されるものとする。関係者間取引を認めるか否かを判断する際、監査委員会又はその議長は、監査委員会が適切であると考えるその他の要因に加えて、以下の要因を分析する。

  • グラコに対する利益。
  • 役員の独立性への影響。
  • 類似の製品又はサービスを得るために他のソースを利用できるか否か。
  • 取引条件及びそれがグラコにとって公平であるか否か。
  • 関係のない第三者や従業員が一般的に利用できる条件。
  • 当該取引がグラコにとって重要であるか否か。

監査委員会又はその議長は、単独の裁量で、関係者間取引を承認又は拒否することができる。関係者間取引の承認は、グラコ及び関係者が、監査委員会又はその議長が指定する一定の手順に従うことを条件としてなされる場合がある。

個人に対する貸付

グラコは、取締役、役員又は従業員に対して、直接的にも間接的にも、貸付の実施、手助け又はアレンジを行わないものとする。ただし、かかる貸付が、(i)適用されるすべての法律及び規則に従っており、かつ、(ii)取締役会の監査委員会の事前承認を受けていた場合には、この限りではない。本方針は、通常のビジネス過程での、適切に承認された従業員に対する出張旅費の前払いを禁じるものではない。

会社所有物の不正使用

グラコが所有するすべての資産には、会社のビジネス運営に関連する特定の使途がある。グラコの資産は、グラコの利益のためだけのものである。不適切又は不正な使用は、グラコの所有物だけでなく、人的資源にも適用される。グラコの財産又は施設の私的利用(付随的な使用を除く)は禁止されている。さらに、私的利用のために、通常の勤務時間中にグラコの他の従業員のサービスを利用することも禁止されている。本方針は、一般に従業員が利用できるものとして承認されている便益若しくはサービス、又はグラコのガイドラインに従って承認を受けた従業員の福利厚生には適用されない。

電子メディア及びそのセキュリティ

電子メディアと情報システムは、グラコの成功にとって重要な要素である。的確な判断と適切なセキュリティによりこれらのリソースを取り扱うことは、グラコのすべての従業員、請負業者、コンサルタント及び臨時社員の協力を必要とするチームとしての取り組みである。

グラコのビジネスを行うにあたり、従業員、請負業者、コンサルタント及び臨時社員に対して、各種の電子メディアシステムが利用に供される。グラコのコンピュータ、情報システム、電子ファイル及びコミュニケーション、Eメールメッセージ、並びにその他のあらゆる電子メディア技術は、グラコの資産である。グラコは現地法の下で禁じられていない限り、すべての情報を閲覧及び監視する権限を有する。ユーザーは、現地法で別途規定されていない限り、自身が作成、保管、送信、受信、閲覧、アクセス、印刷又はダウンロードするいかなるものに関しても、プライバシーを期待すべきではない。

ユーザーは、私的利用に関する当社の基本的な規則に従う必要がある。電子メディア及びサービスの付随的な私的利用は認められているが、禁じられた用途を伴ってはならず、ユーザー又はその他の者の職務や生産性を妨害してはならず、継続的にシステムのリソースやストレージ容量を消費してはならない。また、かかる付随的な私的利用は、ビジネス上の通信と同じ方法で監視されることがあり、本方針の条項を遵守したものでなければならない。

システムのユーザーは、下記の行為のために会社の電子メディアシステムを使用してはならない。

  • 承認を受けることなくグラコやグラコの代理人に関する機密情報、又は著作権若しくはライセンスの対象であるマテリアルを送信すること。
  • 性的に露骨、不快、卑猥、ポルノ的、侮辱的、中傷的、あるいは脅迫的なマテリアル、通信又は文書をブラウズ、閲覧、アクセス、ダウンロード、送信、受信、発信、保存、インストール、表示又は印刷すること。
  • グラコのハラスメントに関する方針に違反するマテリアル、通信又は文書をブラウズ、閲覧、アクセス、ダウンロード、送信、受信、発信、保存、インストール、表示又は印刷すること。
  • ギャンブル、賭け事、又はそれらに類似する活動に参加すること。
  • ジョーク、チェーンレター、コンピュータゲーム、業務に関係のないメーリングリスト、掲示板チャットルーム、ニュースグループ又はその他の業務に関係のないフォーラムに参加すること。
  • 私物の買い手又は売り手として独自に行為するか、又はグラコと関係のない商業ビジネスを促進する活動に従事すること。
  • 破壊的なプログラム(例えば、ウイルス、ワーム又は自己複製コード)を送信すること。
  • 送信者の本当の身元を隠すことを意図したメッセージ又はマテリアルを送付又は送信すること。
  • 明示的な許可なしに他人のアカウント、パスワード、又はIDを使用すること。
  • 承認されていない第三者がグラコのシステムにアクセスするのを許可すること。
  • 適切な承認なしに、機密情報であるグラコの電子データ、記録、プログラム若しくはシステムに不正侵入し、又はそれらへのアクセス若しくはそれらのセキュリティの突破を試みること。
  • 違法、非倫理的、詐欺的、悪意のある又は不適切な活動に参加すること。
  • グラコによるアクセスをブロックするために、メッセージ、ドキュメント、プログラム、インターネットのログ又はファイルを暗号化すること。
グラコは、上記の慣行に反する行為に対して、解雇を含む懲戒処分を行う場合がある。当局にも通知されることがある。

撮影機材

カメラ付き携帯電話やその他の撮影機材は、個人的に所有されているものかグラコが支給したものであるかを問わず、グラコの機密情報及び専有情報並びに従業員のプライバシーを危険にさらす可能性がある。従業員、請負業者及び訪問者は、事前に撮影に関して経営陣の許可を得ない限り、グラコのビジネスを行っている間に又はグラコがスポンサーとなっている業務において、グラコの敷地内で写真を撮るために撮影機材や携帯電話の撮影機能を使用してはならない。

詐欺・窃盗

所有物(グラコ又はその従業員、仕入先若しくは顧客の所有物を含む。)に関する詐欺、横領、不正流用又は窃盗への従業員の関与は、その行為が刑事訴追される可能性があるか否かにかかわらず、明示的に禁止されている。

プライバシー及び個人情報

グラコの従業員、販売業者、仕入先、顧客、投資家、株主、又は代理人のプライバシーを守り、尊重することは、我々の継続的かつ世界的な成功にとって極めて重要である。データプライバシーとは、個人情報を保護するということである。個人情報とは、大まかにいえば、雇用情報、医療情報及び財務情報等の、特定された個人又は特定できる個人に関する情報又はデータのことをいう。個人情報へのアクセスは、適切な承認を受け、かつ、ビジネス上かかる情報を必要とする従業員に厳しく限定される。

ほとんどの国には、個人情報の収集及び使用を規制する法律が存在する。これらの法律は、範囲、保護レベル及び執行のレベルの点で異なる。これらの法律について疑問がある場合は、法務部に連絡すること。グラコは、世界中で適用される法律を遵守することに全力で取り組んでおり、すべての従業員は、適用あるデータプライバシーの要件を遵守する責任を負っている。

政府・地域社会に対する責任

環境法

グラコの方針は、自然資源を保全し、環境を保護するやり方で、ビジネスを運営すべく努力することである。世界中のすべての場所及び活動において、グラコ及びその従業員は、以下の事項に努める。

  • 適用されるすべての環境法及び規則を遵守し、又はそれらの要件を上回ること。
  • すべての業務において、一般に認められた環境対策の実務を採用すること。
  • 汚染を防止し、業務が環境に与える影響を削減しながら、環境対策を継続的に改善すること。

グラコの経営陣は、本方針が確実に実施されるよう、リソースの割当てを行い、環境保護の目的及び目標を定め、それを見直すことも含め、様々なプロセス及び手順を採用する。

グラコの施設内において、危険有害物質の流出若しくは放出が発生したことを認識したか若しくは疑う場合、又はその他の実際に発生したか若しくは発生する可能性のある環境問題に気づいた場合には、直ちに、上司又はグラコの環境スペシャリストに通知するべきである。

グラコは、環境に関する認可若しくは許可の申請に関連して、又は必要とされる定期的な報告に関連して、政府の認可又は許可当局に対して誠実かつ正確な情報を提供する。

国際ビジネス取引

海外腐敗行為防止法

海外腐敗行為防止法及びその他の米国法は、グラコ、その世界各国における従業員及び代理人に対し、取引を獲得、維持又は指図する目的で外国(米国以外)政府の官僚、外国の政党又は外国の公職候補者に金銭又は有価物の提供又は支払いを行うことを禁止している。グラコの方針は、これらの法律に厳密に従うことである。

この法律は一定の稀な例外を容認している。これらの稀な例外については、正確かつ適切にグラコ(子会社を含む)の財務記録に計上しなければならない。従業員は、かかる支払いを行う前に、法務部からの助言を求める必要がある。

米国の海外腐敗行為防止法は、グラコ及びその米国外の子会社が正確かつ完全な財務帳簿及び記録を維持し、内部会計統制システムを整備することも要求している。グラコの資金又は資産を、違法、不適切又は非倫理的な目的のために使用することはできない。非開示、記録外又は秘密の資金又は資産を設けることはできず、いかなる目的であれ財務帳簿に偽りの記録をしてはならない。

輸出規制

米国政府は、製品、サービス及び技術が、国家安全保障及び外交政策目標と一致した方法で移転されることの確保を目的とした輸出管理法を制定している。これらの法律は米国から輸出されるあらゆる物品並びに米国で開発されたあらゆる製品及び技術(その所在地を問わない。)に適用される。これらの法律は、米国に所在するあらゆる法人又は事業体、米国民(その所在地を問わない。)及び米国法人の子会社に適用される。グラコ及びその子会社(米国に本拠を置く会社及び米国外に本拠を置く会社の双方を含む。)は、米国輸出規制及びそのグラコのビジネスへの適用可能性について認識する必要がある。

米国はまた、特定の国、組織及び個人との貿易、投資及び金融取引も制限している。グラコのあらゆる国際的な取引は、取引が行われる前に適切に審査及び許可される必要がある。

グラコ及びそのすべての子会社は、米国の禁輸措置が適用されている国への製品の輸出、又は米国政府がリストに掲載した事業体への販売を禁止されている。

米国法はまた、グラコ又はグラコの子会社が一定の国に販売する一定の製品について、米国政府から輸出許可証の交付を受けることをも義務づけている。グラコは、すべての自社製品につき、許可証が必要となっていないかを継続的に検討し、適切な許可証を取得することなく製品の出荷を行わない。

これらの法律に従わない場合は、罰金、禁錮、米国から輸出特権の効力の停止又は取り消し、並びに会社及び/又は個人に対する悪い評判につながる場合がある。

反ボイコット法

米国法に基づき、グラコは、国際的ボイコット(不買同盟)に、特に、多数のアラブ諸国によるイスラエル・ボイコットに、なんらかの形で参加を求める要請を受けた場合、米国政府に報告するよう義務づけられている。この報告義務は、ビジネス取引が完結していない場合であっても適用される。またグラコは、かかる要請に従うことも禁止されている。

「要請」の定義は非常に幅広い。要請は、口頭の場合も書面の場合もあり、顧客から直接届く場合も、他の文書、例えば、信用状を通じて間接的に届く場合もある。従って、顧客のすべての文書を注意深く調べるものとする。アラブ連盟のイスラエル・ボイコットを推進又は支援するような要請は、売り手に対して情報の提供や、行動の実施、又は特定の行動の実施を見合わせることを求める場合がある。

グラコの法務部は、米国の反ボイコット法の遵守に関して、定期的に最新情報を提供し、研修を実施している。特に、アラブ連盟のイスラエル・ボイコットに関連している可能性があると思われる説明又は文書についての疑問がある場合、グラコの法務部に連絡するべきである。要請により指示された方法で対応してはならない。法務部は、その要請を米国政府に報告して、適切な対応を決定するために従業員に協力するので、直ちに法務部に連絡すること。

輸入・関税

グラコは、米国又はその他の国への商品の通関を管理するすべての適用ある法令を遵守する。従業員は、関税若しくは賦課金、又は商品の輸入に関して適用されるその他の要求事項(商品分類、査定、説明、文書化、記録保持及び原産国表示を含む。)を不当に回避する行動をとらないものとする。輸入及び関税については、法務部からの助言を受けることが推奨される。

政府とのビジネス

贈物・食事・心付けの禁止

米国政府の公務員に対して、食事、軽食、旅費又は宿泊費の支払い(その種類を問わない。)を行うことは、非常に厳しいガイドラインによって禁止されている。民間市場における通常のビジネス上の優遇は、官僚に不当な影響を与えようとする試みとみなされ、賄賂、不正リベート(キックバック)又は違法な心付けと解釈される場合がある。従って、たとえ、ほんのわずかな価値のものであっても、食事、軽食又は贈物を含めた有価物を米国政府の公務員に提供してはならない。グラコの従業員と公務員が食事を共にした場合、各人は、食事費用における各自の代金を完全かつ公平に支払うべきである。

公務員は、これらの活動に適用される規制を承知しているべきであり、贈物及び心付けの申し出を辞退するべきである。ただし、公務員がその申し出を受けたか、受ける意志があるように見えるからといって、その申し出が合法的又は適切であるものとみなしてはならない。

公務員への支払い又は贈物を禁止する同様の法律は、グラコの事業が行われる他の国にも存在している。我々は、世界中でこれらの法律を遵守する。


不正リベート

米国法に従い、グラコは、米国政府との契約に関連して不当に優遇を受けるか又は優遇に報いる目的で、従業員が、金銭又はその他の有価物の贈物を申し出、勧誘、提供し、又は受け取ることを禁止している。

グラコの従業員、代理人又は代表者は、グラコのための取引を獲得又は維持するために、外国の官僚及び政治家を含め、いかなる人物にも賄賂を贈ってはならない。グラコは、特に、いかなる形態の賄賂又は不正リベートも申し出、提供、勧誘し又は受け取ることを禁止している。これらの活動は、犯罪行為を構成する可能性がある。

契約交渉

法律上、米国政府との契約交渉に関しては、いくつかの具体的な要求事項が存在し、かかる要求事項は、交渉の対象である取引の種類によって異なる。これらの要求事項は、複雑で、要求事項の違反に対する罰則は、厳しいものである場合がある。連邦政府への製品又はサービスの販売を検討している場合には、法務部に連絡すること。

政府調査

グラコ及びその従業員は、速やかに、かつ全面的に、法律違反の可能性に関連するあらゆる政府調査又は面談に協力する。従業員は、尋ねられた質問に対して完全かつ誠実に答えるものとする。グラコはまた、従業員及びその他の利害関係者の法的権利を保護することにも注意を払っている。従って、政府の調査官又は検査官であると自称する者のアプローチを受けた従業員は、質問に答える前に、直ちに法務部に連絡するべきである。

公人として働く従業員

グラコは、従業員に、良き市民であるように、また、政治的プロセスに積極的に参加するように奨励している。グラコの従業員は、地方、州又は連邦の公職候補となったり、かかる公職に選出又は指名されることができる。公人として働く場合には、グラコの従業員としての役割と公人としての役割を分離しておくべきである。さらに、監督者又はその他の従業員は、従業員が公職候補者又は公人としての役割を果たす上で行う行為に、不当な影響力を及ぼそうと試みてはならない。

公人として働くフルタイム及びパートタイムの従業員並びに休暇中の従業員は、以下に従うべきである。

  • もっぱら問題の是非のみに基づいて、公人として決定を行うこと。
  • 候補者又は公人の適切な行為について規定している、適用される法律及び報告規則に厳密に従うこと。
  • 利益相反を避けること。
  • 公人としての職責を果たしている時に、グラコを代弁せず、また、グラコを代表しないこと。

政治的な献金

Gracoのリソースを政治団体、政治活動委員会または候補者を支援するために使用してはなりません。ただし、政治活動委員会またはその他の組織が合法的に認められるものであり、政治的な候補者を財政的に支援することが会社のビジネスの利益に適うと会社の最高経営責任者が判断した場合は除きます。 (a)1会計年度で100,000ドル以上の金額または価値に達した最高経営責任者により提案される献金は、会社の取締役会で承認される必要があり、(b)100,000ドル未満の献金は会社の取締役会会長により承認される必要があります。 会社から個人の候補者に対する直接献金は許可されません。 個人の従業員は自分の政党や候補を支援することは奨励されますが、自分の時間と自分の資金を使って行う必要があります。 計画された献金がいかなる方法でもGracoの資金、財産、またはサービスとして見なされる可能性がある場合は、法務部門に報告してください。

企業情報

以下のガイドラインは、グラコの企業情報の十分な保護と適切な管理の確保を意図している。

機密情報・守秘義務

情報、アイデア及び知的財産は、グラコの貴重な資産である。個人情報のみならず、競争上の地位及び戦略に関する秘密情報もまた、悪用から保護しなければならない。かかる情報には、製造法、顧客に関する情報、ビジネス戦略、製品コスト又はマージン、及びトレード・シークレットが含まれる。かかる情報は、職務上の責任を満たすために知る必要のある者のみに提供される。従業員、役員及び取締役は、かかる一切の情報の秘密を守り、法律によって義務づけられた場合にのみ、開示するものとする。

報告書・会計記録の正確性

グラコの経営陣は、グラコの株主、銀行及び債権者に対して財務情報を公正かつ正確に報告する責任がある。ニューヨーク証券取引所で株式が取引されている上場企業として、グラコはまた、証券取引委員会の規制にも服する。証券取引委員会は、財務報告書及び事業報告書の様式、内容及び提出時期について規定している。グラコはまた、従業員福利制度に関するものを含め、その他の適用ある地方、州、又は連邦政府の会計及び報告に関する要求事項も満たさなければならない。

グラコは、下記事項を合理的に確保するため、強力かつ効果的な内部統制システムを策定し、維持することを要求されている。
  • 各取引が、グラコの方針と手順に従って適切に承認され、正確に記録されていること。
  • グラコの資産が十分に保護されていること。
  • 財務及び経営に関する報告が正確かつ信頼できるものであり、実際のビジネス活動を反映していること。
  • 活動が適用ある法的規制を遵守していること。
  • 事業活動が効果的かつ効率的なものであること。
すべての従業員は、内部統制システムや手順を遵守し、当社の内部統制の継続的な強化に貢献することを期待されている。

内外監査人への協力

グラコのすべての従業員は、職務を履行する上で、社内監査人と、グラコに所属していない独立した公認会計士との両方に全面的に協力する。協力には、要請に応じて速やかに充分かつ完全な情報を提供すること、及び監査人に対して隠し立てすることなく、正直かつ率直に対応することが含まれる。

情報開示、証券法の遵守

グラコは、連邦、州及び地方のすべての証券法及び規則の遵守に努める。連邦及び州の証券法は、グラコのビジネス及び財務の実績及び状況に関する一定の重要な情報を、正確かつ適時に報告するよう義務づけている。かかる証券法はまた、重要な非公開情報の認識に基づき人々が証券取引を行うことも禁止している。

完全かつ正確な報告・開示

州及び連邦の証券法又はニューヨーク証券取引所により要求されるグラコの一切の開示、並びにグラコの一切の公的な通信は、完全、公正、正確で時宜に適っており、分かりやすく、誤解を招く恐れがないものとする。

非公開情報

グラコに関する、又はグラコの交渉相手若しくは競争相手である会社に関する、重要な非公開情報を知った従業員は、以下を行うことはできない。
  • グラコ又はこれらの会社の株式又はその他の有価証券を売買すること。
  • かかる情報が公開され、証券市場がそれを反映する十分な機会を得ないうちに、社外の者にかかる情報を開示すること。
証券を売買し又は保有するか否かを決定する上で投資家が重要と考えるあらゆる情報は、重要な情報であるとみなされる。重要な情報の例には、以下が含まれる。
  • 財務実績
  • 財務予測
  • 配当変更
  • 可能性のある合併、企業買収及び合弁事業
  • その他の企業売買
  • 企業への投資
  • 重要な契約の獲得又は喪失
  • 重要な製品開発、訴訟の大きな進展、大幅な経営変更及びビジネス方針の大幅な変更
インサイダー取引

前記の制限に加え、証券法上「インサイダー」とみなされるグラコの取締役、役員及びその他の一定の従業員は、法務部が定期的に発行するインサイダー取引に関するガイドラインに従わなければならず、副社長兼法務部長と事前に協議することなく、グラコ株式の売買又はその他の取引を行ってはならない。
GEDI
Ethics

Code of Ethics and Business Conduct

Report Unethical or Illegal Conduct

Report Accounting or Auditing Complaints or Concerns

Equal Employment Opportunity Statement

Export Compliance

GEDI

Corporate Governance

Board of Directors

Management

Board Committees:
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- Management
Organization and
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Bylaws

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